中でも、高速料金の値下げあるいは二輪車駐車場整備は、これは経済産業省だけではできませんから他の省庁とのマターではありますけれども、業界からの期待や要望が最も大きい課題であると言っても過言ではないと思います。
都市再生緊急整備地域と限らずに一般になりますけれども、自動二輪車駐車場並びに自転車の駐輪場確保についてもお伺いいたします。 より積極的に指導監督できるようにしていき、多くの方が駐車場を利用し、そして移動ができる、そんな環境を整えるべきだと思っておりますが、この点に関しての御見解を簡潔にお聞かせいただければと思います。 〔鬼木委員長代理退席、委員長着席〕
○栗田政府参考人 自動二輪車駐車場は四輪車と比べて保有台数当たりの駐車場台数が少なく、また、駅周辺や中心市街地の歩道等には依然として約八万台の放置自転車が存在している状況でございます。 そのため、これまでも地方公共団体に対して、建築物の新築等の際に自動二輪車駐車場や自転車駐車場の附置を義務づける条例の制定を促す、こういったことをしてまいりました。
そこで、これまで、クリーンエネルギー自動車の一つとしての電動二輪車の購入補助、ETC車載器の購入補助等の支援、二輪車駐車場の整備促進のための地方自治体への財政支援などを行ってまいりました。 さらに、二輪車市場の活性化を目指して、官民の二輪車関係者が一堂に会したバイクラブフォーラムを毎年開催し、二輪車の普及等に関する様々な課題について定期的に議論を行い、知恵を絞っているところであります。
これ、大臣ももちろんそうでしょうし、国交省の皆さんも、何とかSA、PAの駐車スペースを確保しなきゃいけないということはもう常に思っていただいていると思うんですけれども、そのとき、この五年間で休憩施設十四か所、大型車駐車場約一千二百台分増設をしたというふうに答えていただいているんですが、恐らくこの五年間というのは新東名が開通しているんですね。
先ほど新東名、新名神の数は除きましたけれども、新東名、それから新名神高速道路を例に取りますと、これまでに十八か所、大型車駐車場約千五百台分の新設をしております。こういったところでスペースの確保に努めてきているところでございます。 一方、駐車スペースの増設に当たりましては、土地や費用面からの制約あるいは閑散時間帯に利用されないスペースが生じるなど、幾つか課題があります。
東名、新東名高速道路を例に取りますと、この五年間で休憩施設十四か所、大型車駐車場約一千二百台分を増設するなどしてその確保に努めてきたところであります。 一方で、既存サービスエリア等の駐車スペースの増設につきましては、土地や費用面からの制約、あるいは閑散時間帯には利用されないスペースも生じるといった課題があります。
しかし、冒頭御答弁させていただきましたように、まだまだ保有台数から見ても少ないと認識しておりますので、今後とも、自動二輪車駐車場の供給が促進されますように、関係者に広く周知する等、引き続き適切な働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。
平成十八年に道路法の施行令を改正いたしまして、自動二輪車の違法駐車対策を促進するため、道路管理者以外により道路上に設置される自動二輪車駐車場の施設を占用物件として追加したところであります。 具体的な事例としては、二〇〇八年に広島市におきまして、路上空間を活用し自動二輪車駐車場を約二百八十台確保したのを初め、仙台市、渋谷区、新宿区、大阪市等においても取り組みが進んでいるところでございます。
ですから、取り締まりを強化していくという流れになっているわけですから、最初から申し上げておりますように、違反を防ぐ努力の一つとして、二輪車駐車場環境の整備を引き続きぜひ新政権でも御努力していただくことをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○大臣政務官(藤本祐司君) これも神取委員御承知だと思いますが、平成十八年におきまして道路法の施行令を改正をいたしまして、道路上に設置される自動二輪車駐車場の施設を占用物件と、いわゆる道路管理者以外でも占用することができるということで追加をしております。
特に自動二輪車についてでございますが、平成十八年五月に駐車場法を改正いたしまして、計画的な整備が進められるよう補助をする、それと同時に、中心市街地における自動二輪車駐車場の不動産取得税、固定資産税の減免をするというような優遇措置を講ずることとしているような次第でございます。
いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、法改正に加え、補助、融資あるいは税制等の各種支援措置によりまして、地方公共団体や民間による自動二輪車駐車場の整備を一層支援してまいりたいと考えております。
その場合に交通渋滞を起こしますね、駐車場に入れる車、駐車場から出る車。そういう場合、これは、現行法でも改正法でも結構なんですが、交通誘導員を置く、義務づけされるケースでしょうか。
環境庁は、指定なりあるいは登録なりをして、それで決められた先ほど言った程度の、月に二回程度の現場を回るというような感覚でいらっしゃるけれども、実際は車の整理といいますか、混雑した車、駐車場、それから近隣に住む人たちの迷惑、こういったことには地元が対応しなきゃいけない。
惇君 参 考 人 (社団法人日本 自転車工業会専 務理事) 佐々木 宏君 参 考 人 (日本自転車軽 自動車商協同組 合連合会理事 長) 関口 清治君 参 考 人 (財団法人自転 車駐車場整備
————————————— 日程第一 自転車の安全利用の促進及び自転 車駐車場の整備に関する法律案(交通安全 対策特別委員長提出)
茂君 参 考 人 (社団法人日本 自転車工業会理 事長) 黒岩 登君 参 考 人 (日本自転車軽 自動車商協同組 合連合会理事 長) 関口 清治君 参 考 人 (財団法人自転 車駐車場整備
○富樫(凱)政府委員 この十九条の三号は、公団のやる業務のうちの有料自助車駐車場についていっているわけでありまして、公団のやる自動車駐車場の建設及び管理を行うこととしているのであります。一号から五号までみな「行うこと。」と書いてきめたわけであります。